平成19年度税制改正 ※文字サイズ変更できます

所得税はどのように変わるのですか?


税源移譲の実施で所得税はどのように変わるのですか?

平成19年に所得税(国税)から住民税(地方税)への税源移譲(税金の移し替え)が実施されることで、多くの人が19年分の所得税は減り、平成19年度分の住民税は増えることになります。

具体的には、所得税については平成19年1月以降の源泉徴収と平成20年2月〜3月の確定申告から、住民税については平成19年6月以降に納付するものからとなります。

ただし、あくまでも所得税の減少分が住民税の増加分になるだけであって、所得税と住民税を合わせた納税額に変更はありませんので注意してください。

定率減税の廃止で所得税はどのように変わるのですか?

定率減税が廃止されましたので、所得税では平成19年分から納税額が増えることになります。また、住民税では平成19年度分から納税額が増えます。

定率減税というのは、平成11年度に臨時の景気対策として導入されたものなので、景気が回復すれば廃止される性格のものでした。

しかしながら、今年度の廃止については、景気の回復については微妙なところがありますし、一般家計にとっては実質増税ですので、賛否両論のあるところです。
関連トピック
減価償却制度における償却可能限度額と残存価額の廃止について

平成19年4月1日以後に取得する新規取得資産について償却可能限度額※1と残存価額※2を廃止して、耐用年数経過時に1円まで償却できることになりました。

また、定率法の算定方法に250%定率法が導入されることになりました。

ちなみに、平成19年3月31日以前に取得した既存資産については、償却可能限度額まで償却した後5年間で1円まで均等償却することができます。

※1…償却可能限度額とは、減価償却をすることができる限度額のことです。
※2…残存価額とは、耐用年数が経過した時に見込まれる処分価額のことです。

法定耐用年数の見直しについて

次の設備について法定耐用年数が短縮されています。

フラットパネルディスプレイ製造設備
改正前10年 → 改正後5年

フラットパネル用フィルム材料製造設備
改正前10年 → 改正後5年

半導体用フォトレジスト製造設備
改正前8年 → 改正後5年

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