特定同族会社の留保金課税制度の改正について
特定同族会社というのは、1株主グループの持株割合等が50%を超える会社のことをいいます。
今回の改正では、この特定同族会社の留保金課税制度の適用対象になる会社から中小企業※が除外されることになりました。
これにより、中小企業の設備投資などの資金になる資本蓄積が促進されることが期待されます。
※中小企業とは、資本金または出資金の額が1億円以下の会社のことをいいます。
留保金課税制度とは、どのような制度ですか?
留保金課税制度というのは、特定同族会社の課税留保金額に対して、一定の税率により課税する制度です。
●課税留保金額=所得−(配当+法人税等)−留保控除額※
※留保控除額とは次のうち最も大きい額です。
・所得基準…所得等×40%(中小法人は所得等×50%)
・定額基準…2,000万円
・積立金基準…資本金×25%−利益積立金
・自己資本基準…自己資本比率30%到達までの額(中小法人のみ)
●税率
・課税留保金額が3,000万円以下の部分…10%
・課税留保金額が1億円以下の部分…15%
・課税留保金額が1億円超の部分…20%
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の改正について
特殊支配同族会社というのは、実質的な一人会社のことですが、このオーナー役員への役員給与の一部を損金不算入とする制度について、適用除外基準である基準所得金額が800万円から1,600万円に引き上げられました。
この改正は、中小企業の活性化を図ることが目的となっています。 |
相続時精算課税制度の非課税枠の改正について
中小企業の早期・計画的な事業承継を支援するために、事業承継のため親(贈与者)から贈与を受けた取引相場のない株式等については、相続時精算課税制度上の贈与者年齢要件が60歳に引き下げられ、非課税枠が3,000万円に引き上げられることになりました。
これは、平成19年1月1日から平成20年までの贈与について適用されます。
ちなみに、この特例を選択した場合には、親(贈与者)の相続が発生した時に相続税の課税価格の計算の特例は適用できませんので注意してください。
取引相場のない株式等についての相続時精算課税制度の特例の要件にはどのようなものがありますか?
取引相場のない株式等についての相続時精算課税制度の特例の主な要件としては、次のようなものがあります。
●その会社の発行済株式等の総額※が20億円未満であること。
※相続税評価額ベースです。
●受贈者がその会社の発行済株式等の総数の50%超、かつ、議決権の50%超を保有していること。
※この要件については、特例を選択してから4年を経過した時に満たしている必要があります。
●受贈者が会社の代表者としてその会社の経営に従事していること。
※この要件については、特例を選択してから4年を経過した時に満たしている必要があります。 |
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