相続時精算課税制度の非課税枠の改正について
中小企業の早期・計画的な事業承継を支援するために、事業承継のため親(贈与者)から贈与を受けた取引相場のない株式等については、相続時精算課税制度上の贈与者年齢要件が60歳に引き下げられ、非課税枠が3,000万円に引き上げられることになりました。
これは、平成19年1月1日から平成20年までの贈与について適用されます。
ちなみに、この特例を選択した場合には、親(贈与者)の相続が発生した時に相続税の課税価格の計算の特例は適用できませんので注意してください。
取引相場のない株式等についての相続時精算課税制度の特例の要件にはどのようなものがありますか?
取引相場のない株式等についての相続時精算課税制度の特例の主な要件としては、次のようなものがあります。
●その会社の発行済株式等の総額※が20億円未満であること。
※相続税評価額ベースです。
●受贈者がその会社の発行済株式等の総数の50%超、かつ、議決権の50%超を保有していること。
※この要件については、特例を選択してから4年を経過した時に満たしている必要があります。
●受贈者が会社の代表者としてその会社の経営に従事していること。
※この要件については、特例を選択してから4年を経過した時に満たしている必要があります。 |
適用対象になるベンチャー企業の要件の緩和について
小売業やサービス業などの事業を行うベンチャー企業もエンジェル税制の対象になるよう、次のように適用対象になるベンチャー企業の要件が緩和されました。
●設立経過年数が1年未満の企業
・改正前の要件:研究者が2人以上で全従業員等の10%以上であること。
・改正後の要件:「開発者※が2人以上で全従業員等の10%以上であること」という要件を満たす企業も適用の対象になりました。
※開発者というのは、技術開発者、マーケティング担当者、商品企画者等のことです。
●設立経過年数が1年以上2年未満の企業
・改正前の要件:試験研究費等が売上高の3%超であること。
・改正後の要件:「開発者※が2人以上で全従業員等の10%以上であること」という要件を満たす企業も適用の対象になりました。
※開発者というのは、技術開発者、マーケティング担当者、商品企画者等のことです。
●設立経過年数が2年以上5年未満の企業
・改正前の要件:試験研究費等が売上高の3%超であること。
・改正後の要件:「売上高成長率※が25%以上であること」という要件を満たす企業も適用の対象になりました。
※売上高成長率というのは、前々期の売上高に対する前期の売上高の伸び率、もしくは第1期から前期までの売上高の平均の伸び率のことをいいます。
また、エンジェル税制の対象になる地域再生法の特定地域再生事業会社の従業員の要件が、改正前は20人以上だったものが、10人以上に緩和されました。
適用対象企業の確認手続きの合理化について
適用対象になるベンチャー企業であるかどうかを確認する手続について、現行の投資を受けた都度確認を受ける方法だけでなく、毎年度、事前に確認を受ける方法が追加されました。
事業が成功した場合の優遇措置の延長について
譲渡の日に3年超保有していたベンチャー企業の株式を、上場後3年以内または上場前のM&Aによって譲渡したときは、その譲渡益(税負担)を1/2に軽減する優遇措置の適用期限が平成21年3月31日まで2年延長されます。
エンジェル税制のその他の優遇措置について
次のような優遇措置があります。
●投資段階の優遇措置
ベンチャー企業への投資額について、同一年分の株式譲渡益から控除できます。
●損失が生じた場合の優遇措置
ベンチャー企業の株式の譲渡損について、翌年以後3年間繰越控除ができます。 |
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