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適用対象になるベンチャー企業の要件の緩和について
小売業やサービス業などの事業を行うベンチャー企業もエンジェル税制の対象になるよう、次のように適用対象になるベンチャー企業の要件が緩和されました。
●設立経過年数が1年未満の企業
・改正前の要件:研究者が2人以上で全従業員等の10%以上であること。
・改正後の要件:「開発者※が2人以上で全従業員等の10%以上であること」という要件を満たす企業も適用の対象になりました。
※開発者というのは、技術開発者、マーケティング担当者、商品企画者等のことです。
●設立経過年数が1年以上2年未満の企業
・改正前の要件:試験研究費等が売上高の3%超であること。
・改正後の要件:「開発者※が2人以上で全従業員等の10%以上であること」という要件を満たす企業も適用の対象になりました。
※開発者というのは、技術開発者、マーケティング担当者、商品企画者等のことです。
●設立経過年数が2年以上5年未満の企業
・改正前の要件:試験研究費等が売上高の3%超であること。
・改正後の要件:「売上高成長率※が25%以上であること」という要件を満たす企業も適用の対象になりました。
※売上高成長率というのは、前々期の売上高に対する前期の売上高の伸び率、もしくは第1期から前期までの売上高の平均の伸び率のことをいいます。
また、エンジェル税制の対象になる地域再生法の特定地域再生事業会社の従業員の要件が、改正前は20人以上だったものが、10人以上に緩和されました。
適用対象企業の確認手続きの合理化について
適用対象になるベンチャー企業であるかどうかを確認する手続について、現行の投資を受けた都度確認を受ける方法だけでなく、毎年度、事前に確認を受ける方法が追加されました。
事業が成功した場合の優遇措置の延長について
譲渡の日に3年超保有していたベンチャー企業の株式を、上場後3年以内または上場前のM&Aによって譲渡したときは、その譲渡益(税負担)を1/2に軽減する優遇措置の適用期限が平成21年3月31日まで2年延長されます。
エンジェル税制のその他の優遇措置について
次のような優遇措置があります。
●投資段階の優遇措置
ベンチャー企業への投資額について、同一年分の株式譲渡益から控除できます。
●損失が生じた場合の優遇措置
ベンチャー企業の株式の譲渡損について、翌年以後3年間繰越控除ができます。 |
リース取引に関連する税制改正について
リースの会計処理に関して企業会計基準が変更されたことに伴い、税制上の取扱が変更されました。
具体的には、次のように平成20年4月1日以後の所有権移転外ファイナンスリース取引を売買とみなして、借り手の減価償却方法の規定を見直す等の措置が講じられています。
●売買があったものとみなす。
●借り手は、リース期間定額法によって償却する。
●貸し手は、収益を利息部分とそれ以外の部分に区分してリース期間にわたって計上する。
●貸し手の既契約分についてリース期間定額法により償却する...など
リース取引と会計基準の税務上の取扱いは次のようになっています。
●会計上の取扱い
改正前は、原則は売買処理、例外として賃貸借処理が認められ、その選択が可能でしたが、実務上は賃貸借処理を選択するケースがほとんどでした。改正によって、例外的処理が廃止されたため、基本的に売買処理に一本化されました。
●税務上の取扱い
改正前、課税上弊害のあるケースは売買処理で行っていたものの、ほとんどのケースで賃貸借処理が行われていました。 改正後は売買処理に一本化されました。
組織再編税制の改正について
会社法における三角合併等に対応するため、現行の組織再編税制の枠組みをベースに、合併等対価として、合併法人等の100%親法人の株式のみを交付する場合も課税繰延ができるようになりました。
ちなみに、その他の適格要件については、現行の組織再編税制と同じように、合併等における当事者間で判定されます。
移転価格税制について
わが国と取引相手国との国際的な二重課税による企業負担を軽減するため、移転価格税制による更正または決定を受けた納税者からの申請に基づき、相手国と租税条約に基づく相互協議で合意が得られるまでの間は、わが国で課税された納税は猶予され、猶予期間中の延滞税は免除されることになりました。 |
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