平成19年度税制改正 ※文字サイズ変更できます

株式等に関する税制改正は?


上場株式等の配当・譲渡益に係る税率の特例について

上場株式等の配当・譲渡益に係る税率を20%から10%に軽減する特例の適用期限が1年延長されました。

また、配当に係る特例については平成21年3月31日、譲渡益に係る特例については平成20年12月31日までの措置となりました。

特例は具体的にはどのような制度なのですか?

次のような制度です。

大口以外の上場株式等の配当等
・本則:20%の源泉徴収(所得税15%、住民税5%)
・時限的例外措置:10%の源泉徴収(所得税7%、住民税3%)
※平成15年4月〜平成20年3月までの支払い

上場株式等の譲渡益
・本則:譲渡益×20%(所得税15%、住民税5%)
・時限的特例措置:譲渡益×10%(所得税7%、住民税3%)
※平成15年〜平成19年の譲渡
関連トピック
コンビニで国税を納付することができるようになるそうですが…

国税の納付手段を多様化し、納税者が納税しやすくするため、平成20年1月4日から国税庁が指定したコンビニエンスストアに国税の納付を委託することができるようになりました。

また、この国税の納付にはバーコード付納付書が必要になるのですが、これは納付金額が30万円以下で、以下のような場合に税務署で発行されます。

●納税者から納付書の発行の依頼があった場合(全税目)
●確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
●督促・催告を行う場合(全税目)
●賦課課税方式による場合(各種加算税)

電子申告を利用すると5,000円の税額控除が受けられるそうですが…

行政手続のオンライン利用を促進するため、電子申告によって所得税の確定申告書を提出する際に、本人の電子署名と電子証明書を併せて送信すると、5,000円の税額控除が受けられるようになりました。

具体的には次のようになっています。

対象者
電子申告によって平成19年分または平成20年分の所得税の確定申告書を各年の翌年3月15日までに提出する際、併せて本人の電子署名と電子証明書とを送信した人
控除額
その年分の所得税額を限度に5,000円です。
適用年分
平成19年分か平成20年分のどちらかです。よって、平成19年分に本税額控除の適用を受けた人は、平成20年分では適用を受けることはできませんので注意が必要です。

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